社会福祉法人 恩賜財団 済生会松阪総合病院
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正しく翻訳されない場合もありますが、当院は一切の責任を負うことができませんのでご了承ください。

病院へのご寄付について

松阪なでしこ基金 ご寄付のお願い

社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院は、昭和12年1月に松阪市より土地の提供を受け、現在この地(松阪市朝日町)に開院いたしました。
開院当初は内科と外科を標榜した18床の病院でしたが、今日まで地域の皆様、関連機関のご協力をいただきながら松阪地区の中核病院の一つとして地域に根差した医療を提供し、生活困窮者救済事業等の社会事業にも注力し、現在では25の診療科、430床の病床を持つ病院にまで成長をさせていただきました。
私たち社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院の職員は、済生会の理念である「施薬救療」の精神に則り、これからも皆様方に安全で安心な医療を提供し、安定した生活を送っていただけるよう社会福祉に貢献していくと共に、済生会の社会的使命を果たしてまいります。
しかしながら、現在の医療・福祉制度において質の高い医療を今後も継続して提供するには、高度な技術、より専門的知識を必要とする医療従事者の育成、高水準の医療機器整備等が必要となってきています。
寄付等、温かいご支援賜りますよう、よろしくお願いいたします。
なお、賜りました寄付金につきましては、医療機器の購入、職員の医療技術習得のための研修費等に活用させていただく予定をしております。

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
三重県済生会松阪総合病院
病院長 池田 智明

お申込み方法

ご寄付に関するご質問、ご寄付の申し出などお気軽にご相談ください。

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
三重県済生会松阪総合病院
事務部総務課内「松阪なでしこ基金」係
〒515-8557 三重県松阪市朝日町一区15番地6

寄付金申込書はこちらからダウンロードし、ご記入ください。

税法上の優遇措置について

社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院は社会福祉法人のため、寄付金は所得税法第78条及び法人税法第37条に定める寄付金として、特別の優遇措置が受けられます。
個人の場合は確定申告によって、所得金額から「寄付金額から2,000円を差し引いた金額」について控除が受けられます。(最高限度額は所得金額の40%以内)
法人の場合は、一般寄付の損金算入限度額の倍額まで損金として経理処理ができます。

個人の場合

税額控除方式で寄付金から控除される金額(例)

税額控除方式で寄付金から控除される金額(例)の図

※ 寄付を行なった翌年1月1日時点で、寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している地方公共団体にお住まいの方は、確定申告書に本会発行の証明書を添付して所轄の税務署へ申告することで、都道府県・市区町村民税の控除を受けられる可能性があります。

企業・団体の場合

特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入

特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入の図

“済生会本部より引用”

※ 特定公益増進法人に対する寄付金の損金参入
通常の寄付金の損金参入限度額(イ)とあわせて別枠で算出した、限度額(口)が損金に算入されます。

※ 損金参入限度額は、 その法人の資本金や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署、または税理士にご確認ください。


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