身体的拘束は患者の権利である自由を制限することで、尊厳ある生活を阻み、身体的・精神的に弊害を伴う。したがって、身体的拘束を行わないことを原則とする。
この指針でいう身体的拘束は、抑制帯等患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、当該患者の行動の制限を行うことをいう。当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化すること無く、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急・やむを得ない場合を除き、身体的拘束をしない医療・看護の提供に努める。
1)身体的拘束の原則禁止
当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を禁止する。
2)身体的拘束を最小化するための日常ケアにおける基本方針
(1)患者等が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
(2)身体的拘束をすぐに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体的拘束をしなくても良い対応を検討する。
(3)多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。
(4)身体的拘束は一時的に行うものであり、アセスメントを行い、身体的拘束解除に向けて取り組む。
(5)身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
① 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
② 言葉や対応などで、患者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③ 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。
④ 身体的拘束を誘発 する原因の特定と除去に努める。
⑤ 基本的なケアを行い、生活リズムを整える。「起きる」「食べる」「排泄する」「清潔にする」「活動する」という5つの事項について、患者個々にあったケアを提供する。
⑥ 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
(6)患者の身体又は衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限する事を意図とした使用は最小限とする。
3)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応
(1)緊急やむを得ず身体的拘束を行う要件
緊急やむを得ない場合とは、次の3要件を全て満たしている場合をいい、その3要件の一部が改善した場合は速やかに解除することとする。
切迫性:患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性があり 緊急性が著しく高いこと
非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的であること
(2)身体的拘束を行う場合は、当院の「医療安全マニュアル第Ⅵ版 5.身体拘束に関するマュアル」に準ずる。
4)向精神薬等薬剤の適正使用
不眠時や不穏時の薬剤指示については、「院内推奨 不眠 ・不穏時指示薬 」を基に、医師・看護師・薬剤師らで協議し、対応する。また、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用とする。
1)全職員に、当指針を周知する。
2)医療に携わる全ての職員に対して、身体的拘束最小化に向けた研修を、定期的に実施する。
患者に身体的拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状及び全身状態の安定を図ることが、安全な身体的拘束の実施、早期解除につながる。各職種は、身体的拘束における各々の役割を意識して患者にあたる。
当院での身体的拘束最小化のための指針は共有フォルダの職員閲覧で公開し、職員が閲覧可能とするほか、患者・家族等が閲覧できるよう当院ホームページに掲載する。
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