当院では社会福祉法に定められた第二種社会福祉事業として、無料低額診療事業を行っています。
無料低額診療事業とは、経済的な理由によって病院受診が制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業のことです。この事業を利用して医療を受けることにより、再び自立した生活を送れるように支援することを目的としています。
当院の診療を受ける方で、経済的な理由により支払いが困難な方。
ただし、世帯状況や収入等により、給料明細や年金証明等の提出が必要となりますのでご了承ください。
例えば…
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当院の診療費に限ります。
当院2階 地域包括・診療支援センター(医療相談室)が相談・申請窓口です。医療ソーシャルワーカー(MSW)が面談を行い、必要書類を提出いただいた後、当院規程に沿って審査いたします。
相談内容は秘密厳守ですので、お気軽にご利用下さい。尚、相談は無料です。
※業務の都合上、相談室を不在にしていることも多い為、相談を御希望の際には予めご連絡いただけると幸いです。
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