新着情報
長期収載品(先発医薬品)の選定療養について
令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月から患者様が先発品(長期収載品)薬剤を希望された場合には、
「医療上の必要性がある場合」「後発品が入手困難な場合」を除いて、選定療養費(保険適用外の費用)として
両者の差額の4分の1を患者様ご自身に負担いただくことになります。
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2024年10月1日