医薬品は、原則として法律(医薬品医療機器等法)に基づき、厚生労働省が承認した方法で使用することが求められています。しかしながら、実際の診療においては、治療上の必要性から、承認された内容とは異なる方法で使用(適応外使用等)する場合があります。当院ではそのような場合、病院内の薬事審議会において、使用の必要性や有効性・安全性に問題がないかを厳格に審議し、承認した上で使用することとしています。
通常、これらの治療を行う際には、医療従事者から文書または口頭でご説明し、患者様の同意をいただいております。しかし、科学的な根拠が十分にあり、倫理的な問題が極めて少なく、患者様にとって有益であると考えられる治療については、例外的に個別の説明や同意取得を簡略化し、ホームページ上での情報公開に代えることを院内の会議で承認しております。
なお、医薬品の適応外使用等によって万が一副作用が発生した場合、国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となりますことを、あらかじめご了承ください。
当該治療を希望されない場合、患者さんは、当該治療を拒否することができます。
本件についてご質問がある場合、または当該治療を拒否する場合は、かかりつけの診療科の主治医までお知らせください。
| 医薬品名 | 診療科等 | 承認日 | 承認期間 | |
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| イオパミドール注300 | 全診療科 | 2026.7.7 | ガストログラフィンの供給が改善するまで | |